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最高裁判所第二小法廷 昭和23年(オ)1号 判決 1948年11月06日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告訴訟代理人竹内重雄の上告理由について

本件係争の家督相続が開始したのは被上告人の先々代堀井久次の死亡の日たる明治三六年五月二〇日であるから右相続に関しては改正民法附則第二五条第一項の規定により改正前の民法を適用すべきである、従つて改正前の民法第九六六条の規定が本件に適用のあることは言うまでもないところである、而して右規定によると家督相続回復の請求権は家督相続人又はその法定代理人が相続権侵害の事実を知つた時から五年間之を行わないときは時効に因り消滅す、相続開始の時から二〇年を経過したとき亦同じとなつているのである、そしてこの後段の二〇年の時効も亦時効として一般時効に関する規定に従い中断せられることもあり又完成した時効の利益を抛棄することもできるのであるが唯この二〇年の時効の進行については一般の消滅時効と多少差異があるのである、一般の消滅時効は権利が発生してそれが行使できる時から進行するのである、これに反し前記法条によると相続開始の時をもつて二〇年の時効の起算点としているのであるから相続開始後相続権の侵害せられるまでの期間は家督相続回復の請求権はまだ発生していないのであつて従つてこれを行使することはできないに拘らずその消滅時効は相続開始の時から進行を始め右の期間は当然に時効期間に算入せられることになるのである、そしてこのことは相続権の侵害が相続開始後二〇年の期間内に行われた場合に限るべきではなく、相続権の侵害が二〇年の期間後に行われた場合も亦同様に解すべきである、蓋し法律が二〇年の長期時効を認めたのは家督相続に関する争は相続開始後二〇年以上の長年月を経た後は二〇年の時効で打切ることが家督相続の性質上からも又公益上からも必要であるという趣旨に出でたものであるから若しこれを相続権の侵害が二〇年以後行われた場合には長期時効の適用がないとするならば家督相続の争が二〇年以上の長年月に渉り行われる結果になり法律がこの時効を認めた趣旨に背馳することになるのである、原判決の確定した事実は単身戸主であつた堀井久次は明治三六年五月二〇日死亡し被上告人先代ヤノが若松区裁判所昭和一一年(チ)第一二八号決定をもつて招集された親族会によつて昭和一一年九月二六日右久次の家督相続人に選定され同年六月二七日久次の家督相続届出をしたがヤノは昭和一八年一二月一四日死亡し同人の養子である被上告人が昭和一九年一月三一日ヤノの家督相続届出をし堀井家の戸主として戸籍に登載されている、ところが被上告人の先代ヤノを久次の家督相続人として選定した前記決議は昭和二一年一二月一三日福島地方裁判所若松支部で之を無効とする判決があり右判決は確定し次いで若松区裁判所昭和二二年(チ)第一五号決定に基づく親族会において昭和二二年三月二二日上告人が久次の家督相続人に選定されたというのである、そして原判決は民法第九六六条の所謂家督相続回復の請求権の時効は相続開始の時から進行するから中断事由の認められない本件においては家督相続回復の請求権は相続開始の翌日たる明治三六年五月二一日から起算して二〇年の後たる大正一二年五月二〇日時効完成したものと判示して上告人の時効の抗弁を理由あるものとしたのであつて何等所論の如き違法はない、論旨は理由なきものである。

よつて本件上告は理由がないから民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に依り主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 塚崎直義 裁判官 栗山茂 裁判官 藤田八郎)

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